こんにちは。
タイトルの件、まともな情報が見当たらなかったので、出典マニアが調べてみました。
経緯の説明など後回しにして、結論から書きます。
調査結果:Executive Summary
調査結果は次のとおりです。
まず事実として、
- 2010年~2020年開催の6大会の公式エンブレムはすべて、夏季冬季ともに、招致時とは異なるロゴを使用していました。(それ以前は未確認です)
また、関係文書に目を通した範囲で言えば、
- 直接「使用不可」と規定している文言は見つかりませんでした。
- ただ、オリンピックにまつわるあらゆる知的財産の権利が、招致活動時のものも含め、すべてIOCに帰属することになっている様子なので、そのせいかなと思います。
- 具体的には、東京都・JOC・大会組織委員会の3者がIOCと結んでいる「開催都市契約」の第43条a)に由来していそうです。
総括
雑に総括すると、「IOCがジャイアンだから」です。
- IOC側へあらゆる権利を持って行かれているもようです。
- しかも日本語世界では、肝心なところが「非開示」でした。
なんだかんだで闇です。
(8/28追記)
厳密を期して述べると、「開催都市契約」を結んでいるのは、IOC、東京都(the City)、JOC(the NOC; National Olympic Committee)の3者です。
大会組織委員会(OCOG; Organising Committee of the Olympic Games)は、都とJOCにより設立され、同等に契約上の関係機関として義務と責任を負う関係となっています。
動機編:「ところが」の連鎖
調査を始めたきっかけを書きます。
何かと話題の東京五輪の公式エンブレムに、「あんなのはやめて、招致のエンブレムに戻せばいいのに」の声がしきりです。
出典:今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ。|広報東京都(2012/06/30付)
桜をあしらった図柄が好評のようです。
「公式」エンブレムの不評
東京オリンピックの公式エンブレムは、7月24日に発表されました。
東京2020大会エンブレム|tokyo2020.jp
ところが(1連鎖)
ところが、これが「喪章」「暗い」などと不評です。
加えて盗作のかどで、ベルギーのリエージュ劇場サイドから提訴までされました。
すっかりケチが付いた格好です。
ところが(2連鎖)
ところが、元に戻そうにも「規定でできない」という話が聞こえてきます。
事実関係を確かめやすいものでは、東京都の舛添要一知事が、「新報道2001」(2015/08/16 OA)出演時に「使っちゃいけないことになってるんです」と発言しています。
YouTube:差し止め求め提訴 五輪エンブレム視界不良? 新報道2001 2015年08月16日(3/4)|新報道2001 WEB版(3:32あたり)
となると当然、こういう疑問が生じます。
@nihonjintamasii 「桜柄エンブレムが規定で不可」って、どんな規定ですか?
— 若草山 (@deerdeerdeer01) 2015, 8月 24
リーズナブルな疑問(reasonable doubt)です。
ところが(3連鎖)
ところが、「使ってはいけない」根拠となる規定を確かめようにも、「らしい」とか「テレビでそう言っていた」とか、噂レベルの情報しか出てきません。いかんです。
「噂を信じちゃいけないよ」と、昔の人も言いました。
どうにも とまらない(1972)
山本リンダ
¥250
そんな「ところが」の3連鎖コンボで、もうどうにもとまらない調査が始まりました。
でも変更しなくていいと思うの
ちなみに私個人の意見を述べると、「桜」の招致エンブレムがいいという評価もわかりますが、まったく戻す必要はないと思っています。
持ち点10点で投票するなら、「喪章」9点、「桜」1点です。
今はどうでもいい話でした。
調査過程【概略】
次の2方面から調査しました
- 過去の大会エンブレムも、招致時のものとは別だったのか?
- 「招致活動時のロゴは使用不可」というのは、どこの文書にどう規定されているのか?
1.過去の事例
実績を調べました。
事実:すべて別だった(2010年以降の夏冬6大会)
2010年以降の夏冬各大会について、Tokyo Awarded 2020 Summer Olympics|CHRIS CREAMER’S SPORTSLOGOS.NET(2013/09/07付)に比較対照する形で掲載されていました。
これを見ると、東京大会を含めた6大会ですべて違っています。
単体で「使えないことになっている」という証拠にはなりませんが、招致活動でのエンブレムを使っていない事実は確認できました。
なお2008年以前は未確認ですが、さかのぼるほどルールも現在と違ってくるでしょうから、ひとまずはここまでとします。
余談1:「18か月以内」の未確認情報
ちなみに、同じく「Tokyo Awarded 2020 Summer Olympics」の記事では、「桜」の招致エンブレムにこんなキャプションが付いていました。
this will be replaced within the next 18 months by the official 2020 Summer Olympics logo
【拙訳】
今後18か月以内に2020年夏季オリンピック大会の公式ロゴに切り替えられる。
「18か月以内に」「切り替えられる」という根拠を探しましたが、確認が取れていません。ですのでこれは「未確認」扱いです。
余談2:東京2020公式エンブレムの評価―とあるカナダ人の場合
また、2013年の段階で、大会公式ロゴに関する一般則としてこんな見解が示されていました。
The bad news is rarely does an official Olympic games logo look better than the candidate city logo, so don’t get your hopes up on anything too amazing.
【拙訳】
悪いニュースは、公式の大会ロゴが招致活動時のロゴよりも出来栄えがいいなんて滅多とないってこと。だから、何かすごいものが出てくるみたいな期待をかけるもんじゃない。
そんな見解の持ち主の公開後の感想が気になる方は、こちらの記事へどうぞ。
Logos unveiled for Tokyo 2020 Summer Olympics, Paralympics|CHRIS CREAMER’S SPORTSLOGOS.NET(2015/07/24付)
2.IOCまわりの規程文書
冒頭の結論をくり返します。
- 直接「使用不可」と規定している文言は見つからず。
- オリンピックにまつわるあらゆる知的財産の権利が、招致活動時のものも含め、すべてIOCに帰属することになっているせいかも。
- 「開催都市契約」の第43条a)に由来していそう。
まずは最初の「直接は見つからなかった」という点を述べていきます。いくつか「公式」まわりの文書を探し、目を通しての結果です。
パート1:「IOC倫理規程」
IOC倫理規程 Ethics 2012年版・英和対訳(PDF)|joc.or.jp
にヒントがありました。
各都市は、オリンピック憲章、IOC 倫理規程及びその細則に厳格に従って行動しなければならない。また、各都市はIOC が定めた立候補に関する評価手順を順守しなければならない。(第2条 原則)
そんなあれこれを定めた文書です。
ここに、ロゴ、エンブレムに関する部分を含め招致活動の際の規定が、かなり細かいところまで書いてありました。
結局「続きは契約書で」
でまあ、なんだかんだで結局のところは、 ※下線引用者
6. 大会開催都市に選出されたら
それ以降、都市、当該NOC 及びIOC 間の開催都市契約書の規程が、オリンピック憲章の規程とともに提供される。
という話でした。
この「開催都市契約書」に何か書いてあるかもしれません。
余談:文書名長すぎ
ちなみに上の規定は、
- 倫理規程及びその他の文書「オリンピック競技大会開催全希望都市に適用される行動規範」(2020 招致手順から適用)
という文書の
- 付属資料1:第4条及び第7条において言及されているもの
ロゴとエンブレムの作成と使用に関する規程
のなかに規定されています。
名前長げーよ。
こちらは「空振り」
また、こちらの2つのPDFも参照しましたが、特に「使えないことになっている」関連の情報は見つけられませんでした。
- オリンピック憲章 Olympic Charter 2014年版・英和対訳(2014年12月8日から有効)(PDF)|joc.or.jp
- 大会ブランド保護基準(Ver 1.1 2015 July)(PDF)|tokyo2020.jp
「直接には見つからなかった」件はここまでです。
パート2:開催都市契約書
くり返しますと、IOCが大会開催都市と結ぶ「開催都市契約書」に何か書いてありそうです。
探してみました。
既に「開催都市契約」済みのようだ
この「開催都市契約」、2013年9月の招致決定直後にIOCと締結済みでした。
開催都市契約調印直前のロゲ会長、安倍首相と僕。IOC総会会場は「圏外」。いまホテルに戻り、ようやく送信可能。こちらは夜12時、日本はお昼ですね。 http://t.co/EYfRSMAeaw
— 猪瀬直樹/inosenaoki (@inosenaoki) 2013, 9月 8
参考情報×2
組織委員会の総務局長・雜賀真さんにインタビューした記事がありました。
東京都は開催都市としての責任があります。開催都市が東京に決まった翌日に、ローザンヌで2020年にオリンピック大会を開催するという「開催都市契約」を、国際オリンピック委員会(International Olympic Committee:IOC)と東京都とJOCの3者の間で結んでいます。
出典:「季刊 政策・経営研究 2015 Vol. 2・3」編集長インタビュー|三菱UFJリサーチ&コンサルティング
当時IOC総会がブエノスアイレスで開かれていましたので「ローザンヌ」かは疑問ですが、それは今はいいです。
また、オリンピック憲章 Olympic Charter 2014年版・英和対訳(2014年12月8日から有効)(PDF)にも、
3.3 IOC は開催都市およびその国のNOC と書面による合意を交わす。(略)当該合意文書は通常「開催都市契約」と呼ばれ、開催都市の選定後直ちに関係者全員により有効なものとされる。
(規則33 付属細則)
と定められていました。
ところが、非開示らしい(4連鎖)
ところが、この東京2020大会の「開催都市契約書」、「非開示」すなわち非公開でした。
既に誰かが公開請求していて、決定に異議まで申し立てていた記録が残っていました。
情報公開審査会(新規諮問 第871号)|東京都(2013/12/03付)によると、当該「契約書」の開示請求に対し、都側は「非開示」の決定をしています。
「非開示理由」から抜粋しておきます。
契約当事者間の権利・義務などIOC・オリンピック大会の内部管理情報が多く含まれているため
これを開示すれば当該団体の事業運営上の地位が損なわれると認められる
契約当事者には守秘義務が課されているところ、これを公開すれば契約違反となる
IOCとの信頼関係を著しく害し、オリンピック計画・開催に多大な支障をきたすおそれ
当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる
こんな言い分です。
非開示の闇
結局、都の「非開示」に対する異議申立ては、
1.審査会の結論
「開催都市契約 2020 年第 32 回オリンピック競技大会」を非開示とした決定は、妥当である。
諮問第871号 答申(PDF)|metro.tokyo.jp
と却下されていました。(答申第704号)
出典:東京都情報公開審査会答申について|東京都(2014/12/11付)
正式な文書名がわかった
この、全8ページの答申の中に、正式と思われる文書名が書いてありました。
- HOST CITY CONTRACT Games of the XXXⅡ Olympiad in 2020(開催都市契約 2020 年第 32 回オリンピック競技大会)
です。
調査班はこの名称を元に、独自のルートからそのテンプレートを入手しました。
パート3.「開催都市契約書」テンプレート
非開示の闇に包まれた「開催都市契約書」、当ブログでは独自のルートを駆使して、契約書そのものではないものの、そのひな形である「テンプレート」を入手することができました。
と、もったいぶった書きようをしましたが、何てことはありません。
アメリカさんの「太っ腹」―五輪リークス?
テンプレが、USOC(米国オリンピック委員会)のサイトで公開されていました。
HOST CITY CONTRACT Games of the XXXII Olympiad in 2020 [template](PDF)|teamusa.org
公開の理由
公開に伴って出された米国オリンピック委員会(USOC)のメディア向け声明:
USOC statement regarding the release of the 2020 Host City Contract template|teamusa.org(2015/05/14付)
によれば、USOCは「2024年向けには変更されるだろう」としながらも、
However, due to ongoing interest and because template contracts for other Games are publicly available, the document is now posted here.”
【拙訳】
とはいえ、関心の高まりもあり、他の大会の契約書テンプレートは誰でも入手できることから、ドキュメントをこちらへ投稿した。
としています。
やっぱり頼りになるのはアメリカさんや。アメリカさんの慈悲とそのふところは、太平洋より深いで~(←誰やねん)
また、公開を伝えるニュース記事の記述にしたがえば、2024年大会のボストン招致にあたって、地元対策の一環の意味あいもあるようです。
A Host City Contract template for the 2020 Olympic and Paralympic has been published by the United States Olympic Committee (USOC) in an attempt to allay fears local people would be unfairly burdened by a Games in Boston.
【拙訳】
2020年オリンピック・パラリンピック大会・開催都市契約書のテンプレートが、米国オリンピック委員会(USOC)により公開された。「ボストンで開催されれば不当に負担を強いられるのでは?」という地域住民の不安を緩和するための試みである。
出典:USOC release 2020 Host City Contract to try to win support for Boston 2024 bid|insidethegames.biz(2015/05/15付)
というわけで、目を通しました。
「非開示」東京都 vs. 「米リークス」米国五輪委員会
ですがですが、しかしこれではまるっきり、「非開示」を貫いている東京都がとんだ面の皮です。
たとえ正式な契約締結前のテンプレートとはいえ、「内部管理情報が多く含まれ」、公開すれば「オリンピック計画・開催に多大な支障をきたす」という理由で非開示にしている文書を、海の向こうであっさり公開されてしまってるわけですから。
都はUSOCに厳重に抗議しないといけないはずですが、しているのでしょうか? 確認のため東京都のドメイン metro.tokyo.jpを検索してみましたが、その痕跡は見当たりませんでした。
まだ今からでも遅くありません。「米(こめ)リークス」に対し、断固として抗議すべきでしょう。
これはひどい「お前のものは俺のもの」条項―第43条(知的所有権(IPR)関連)
テンプレートの文面に戻ります。
斜め読みしていった段階で、「こいつはひでえジャイアンっぷりだな」と思いました。
要するに、オリンピックに関する知的所有権(IPR: Intellectual Property Rights)は、IOCが「全部俺のもの」と言っているためです。
2020開催都市契約書テンプレートから、第43条のa)を転載しておきます。
- Proprietary Rights in Artistic, Intellectual or Other Works(アート・知的・その他の作品に関する所有権)
という条項です。
大事なところに線を引いておきました。よかったら精読してみてください。
Proprietary Rights of the IOC. The City, the NOC and the OCOG hereby acknowledge and agree that all intellectual property rights, including but not limited to copyright and trademark rights, and all other proprietary rights of every kind and nature whatsoever in all graphic, visual, artistic and intellectual works or creations, developed by or on behalf of or for the use of the City’s Candidature Committee, the City, the NOC or the OCOG with respect to the Games shall automatically, upon the creation thereof, vest in and remain in the full ownership of the IOC throughout the world and for the full term of such intellectual property, including all renewals, reversions and extensions thereof and thereafter in perpetuity, including, without limitation, the following matters:
要するに、IOCの「全部俺のもの」宣言です。
以下、そのリストが18項目続きます。「ul」タグを付けておきます。
- i) emblem of City’s Candidature Committee;
- ii) emblems and mascots (including those referred to in paragraph (c) of Section 42 above), including all graphic and three-dimensional representations thereof;
- iii) pictograms;
- iv) official posters designs (all posters issued by the OCOG);
- v) Olympic torch designs and any moulds relating thereto;
- vi) badges and any moulds relating thereto;
- vii) Olympic winners and commemorative medals designs and any moulds relating thereto;
- viii) diplomas;
- ix) official publications;
- x) domain names;
- xi) musical works as referred to in the Olympic Charter;
- xii) photographs and moving images;
- xiii) other graphic works;
- xiv) multi-media works;
- xv) medical-related data;
- xvi) official coins and banknotes;
- xvii) official stamps; and
- xviii) Official Film (as defined in Section 56 below).
(hereinafter cumulatively referred to as the “IOC IPR”).
出典:HOST CITY CONTRACT Games of the XXXII Olympiad in 2020 [template](PDF)|teamusa.org
「ちょこっと修正」案も厳しめ
Twitter上では、招致ロゴがそのまま使えないなら「少し手直しして使えば」という意見もちょくちょく見かけます。
サクラのシンボルマークの方が親しみやすくていいけどな。あくまでの招致用なんだろうけど、各所調整して同じマーク使えないのかなぁ。権利関係難しいのかな。。新しいマーク作るにしても、招致用シンボルマークをとりいれた形にするとか。。
— あくあ☆すていへるしー (@aqua_ice_) 2015, 8月 14
@cosumo_pori_tan @katchon 桜の招致エンブレムは良かったですよね。五輪規約では招致エンブレムをそのまま大会エンブレムには使用できないようなので,同じ桜のデザイナーに大会用エンブレムをリファインしてもらえばいいのにと思います。
— 井上リサ☆9.5女川飲み会 (@JPN_LISA) 2015, 8月 14
@cosumo_pori_tan @katchon リオデジャネイロ五輪では招致エンブレムをリファインしたデザインを大会エンブレムに使用しているようです。そういう先例があるのなら,皆さんに好評の桜のエンブレムのデザイナーに新たに依頼したいですよね。
— 井上リサ☆9.5女川飲み会 (@JPN_LISA) 2015, 8月 14
こんな具合です。
素人さんの素朴な心情として理解はできます。
しかし、「開催都市契約」のひな形を読むと、そんな願いはほとんどかなわない、無理な話だとわかります。先ほどの、第43条 a) のつづきです。
Without prejudice to the foregoing, the City, the NOC and the OCOG hereby irrevocably and unconditionally assign such IOC IPR, effective automatically upon creation thereof, to the IOC throughout the world and for the full term of such intellectual property, including all renewals, reversions and extensions thereof and thereafter in perpetuity. With respect to copyright, such assignment includes assignment by way of a present assignment of future copyright. The design of any and all such IOC IPR shall be subject to the prior written approval of the IOC.
つまるところ、この条項で
更新(renewals)、復活(reversions)、拡張(extensions)を含めた「IPR」すなわち知的所有権は、最終的決定として(irrevocably)、無条件に(unconditionally)すべてIOCに付与する。
と定めてあります。
まとめ:とんだジャイアン的事案
なぜ「桜」の招致エンブレムが「使っちゃいけないことになっている」か?
は、どうやら「開催都市契約」の第43条に由来していそうです。
全部ひっくるめて大雑把にいえば、
- IOCという国際的な興行マフィアに権利関係の首根っこ全部押さえられているので、そんな勝手なマネはできません。
という話でした。
出演したテレビ番組で「使っちゃいけないことになっている」と説明していた舛添知事の顔が、スネ夫に見えました。
差し止め求め提訴 五輪エンブレム視界不良? 新報道2001 2015年08月16日(3/4)|新報道2001 WEB版 より
以上、のび太のくせに生意気でした。
おわり
コメント
桜の招致エンブレム、やっぱいいよなー
これから一般公募なんて時期的に無理だと思います。スポンサーも詐欺にあったように思われるでしょう。いっそ、招致の桜エンブレムが国民にどのぐらい支持されているのかを諮ってはいかがでしょう。場合によっては解決ができるかもしれません…
どうしようもない佐野氏のものは原案を変えて修正までして使おうとしたのに、みんなに愛されコンセプトもあり、みんなに愛されてる桜の招致エンブレムを修正して使おうと微塵も思わないクソ組織委員会には反吐がでますね。
あれ? 招致マークは使用に対して対価をとれないからじゃなかったっけ?