こんにちは。
嫁との結婚11年目にして、
- 合計別居期間:のべ約5年(継続中)
- 調停:3件
- 裁判:1件
- 相手方に関与した弁護士:のべ2名(うち1名は現在も受任中)
という抜群の成績を誇る私ヤシロから、強く強くお勧めします。
この記事で言いたいこと
結婚したばかりの人、または、結婚が決まった人は、今から次の2つを必ず作っておきましょう。
- 日記
- 銀行口座
この2つが、未来のあなたを必ず助けてくれます。
1.「日記」
日記を作ることは、結婚するすべての人に強く勧めます。
おすすめ理由
その理由は、日記として蓄積された記録がいずれ、次の3つのどの意味においても必ず役に立つからです。
- 相手との紛争が勃発し法廷闘争にまで発展したとき、それが自身の主張を支える有力な証拠となります。
- そこまでの紛争に至らずとも、状況が不穏な方へ向きかけているとき、事後的ながら「そういえば」という「伏線」に気づくことができ、早期の関係修復が図れます。
- 幸いにして、大きなトラブルを経験せず過ごせれば、折にふれて読み返すことで、楽しかった出来事の思い出にしばし浸れます。
内容論:日記に書く情報
日記には最低限、次の3つの情報があればいいかと思います。
- 日付
- 出来事
- 気持ち
例文
例として1日分を記しておきます。
2014年8月29日(金)
昼、開店と同時ぐらいに嫁と行きつけのタイ料理店へ。来店客が普段より多かったせいか、嫁はあまりくつろげていない。いつも2本は開けるシンハービールも、今日は1本で切り上げていた。
実家に妹のここちゃんが今度結婚する相手が来ているらしい。結婚話自体もつい先日知らされたうえに、「小姑」としてしっかり相手を値踏みしておきたいのに、当人が自分と会いたがっていないのも気に入らないようだ。
総合すると、嫁の機嫌は悪い。
現段階で、その男の狙いはわからない。カネと命とだけ取られないよう気をつけておけばいいと思う。
買い物して帰宅。嫁はそのまま眠ってしまい、結局終日起きなかった。いつもの想定内のリアクションではある。
(例文終わり)
こんな具合にポイントも絞られていない、ランダムなだらだらした内容で十分です。
究極には、人それぞれでいいと思います。
形式:公開のWebテキストがいいと思う
日記をどういう形式で書き記し、残しておけばいいかの形式論をします。
手書きしておけば要件は満たせます。しかし当ブログとしては、電子テキストで日記を綴り、ファイル保管しておくことを推奨します。
手書きのものと比べ、検索性が格段に違うためです。
加えてブログなどの形でネットに公開しておけば、(書けることが限られてくるデメリットもありますが)読者の存在や反応が、続ける原動力にもなります。
私の場合
当ブログを開設する前、私は日記を最新の1か月分だけ公開して、それ以前のものはローカルで保存して運用していました。
嫁もWebで公開していた日記の存在を知っておりました。というか、読者でした。
この日記が、離婚裁判をやったとき、書面作成の大きな典拠資料となったのでした。
裁判の書面作成に役立った
残していた日記を参照し援用することで、離婚裁判での自らの主張を何割増しにも強くしてくれました。日付と出来事、加えてその時の心理も含め、どれも具体性が高く、いわゆる「真に迫る」ものだったからです。
なにより相手側もまた、その主張を支える証拠として私の日記を使っていたほどです。ありがたいことでした。
なぜなら、日記の証拠能力を相手方も認めていることになるからです。
正直言って、自分が残した日記に自分が助けられました。
蛇足:現況と予告?
と、これだけ語っておきながら、裁判して以降3年ばかり日記を書いていません。
あかんやん。
ですが、改めて記事にしたことで、また書いておきたくなりました。
このサイトではなく、どこかのサービスを使って始めるかもしれません。匿名で。
いつかしれっと「この日記面白い」みたいにツイートしてるかもしれませんので、あるかないかをお楽しみに。
2.銀行口座
結婚したら絶対に作っておくべきもの、もうひとつは、銀行口座です。
こちらは日記と違い、もっぱら「有事」の備えとしてです。平常時には出番がないものです。
重要事項:相手には隠せ!
ひとつ重要事項があります。
それは、その預金口座の存在を、結婚相手には秘密にすることです。その口座は「絶対に知られてはいけない預金口座」です。
大事なことなのでもう一度くり返します。
その口座は配偶者に絶対に知られてはいけません。「隠し口座」でないと意味がないのです。
なお「作れ」と書きましたが、もし既に相手の知らない口座を保有している場合は、そちらを充当すればいいです。
夫婦の生活費を負担する側に必須
「隠し口座」が必須になるのは、生活費を負担している側です。
最近では、共稼ぎの夫婦も多くなっていると聞きます。それぞれの夫婦の家計で、生活費をどちらがどの程度負担しあうかは、まさに千差万別でしょうが、もしお互いが一部でも負担しあっているのであれば、両方に当てはまる話です。
口座の使い方
有事に備えて、または有事の際、その「隠し口座」へカネを動かしておきます。
婚費(コンピ)の話
やや脇にそれた話です。
民法上、夫婦には婚姻に生じる費用を分担する義務があります(第760条)。婚姻から生じる費用、「婚姻費用」です。
この「婚姻費用」を弁護士、あるいは家裁の審判官や判事はこれを縮めて「婚費(こんぴ)」といいます。一種のギョーカイ用語みたいなもんです。
裁判の際、私は時にはこれらギョーカイ人に素人とナメられないように「コンピ」と言い、また別のあるときは、法曹界の不可思議な慣習と無縁の素人であることを強調した方が有利に進められると判断して「婚姻費用」と言って表現を使い分けていました。
効果のほどは定かではありませんでしたが。
この世の真実:金しかないなぁ!
さて、離婚協議にしても何にしても、およそ世の交渉ごとというものは、きれいごとを並べても何もまとまりません。
最後はカネです。金目です
ですから、番組企画で落とし穴に落とされ続けた岸部四郎さんが最後に放った「金しかないなぁ!」(ガキの使い 2002/10/20 OA)は、この世の真実そのものを示す叫びにほかならないのです。
苦労した「兵糧攻め」経験
私がなぜ「隠し口座」を絶対に作っとけと訴えるかというと、離婚裁判前後で、相手方の「兵糧攻め」に苦戦したからです。
銀行預金200万円の仮差押
具体的に述べると、嫁の代理人の訴えにより、民事保全法に基づき、離婚に係る慰謝料として預金口座のうち200万円分を仮差し押えされた経験があるためです。
その口座は、会社員だった時期に給与の振込口座として使っていたものでした。
ざっくりすぎる「仮差押」と民事保全法の解説
ここで大事なのは、請求の妥当性、その訴えの真偽は、仮差押命令と無関係であるということです。
ですから仮に請求の根拠がまったくの事実無根であっても、法令に照らして一定の形式が整ってさえいれば、仮差押命令は執行されます。
経験からそう理解しています。
だが制度の趣旨を考えればやむを得ない
差し押さえを食らった側としてはまったく釈然としない話ではありますが、しかしながらこれは、民事保全制度の趣旨を考えるとやむを得ないものがあります。裁判を経て権利確定するまでには時間がかかりすぎるためです。
それが正当な請求であっても、裁判の間に請求対象の財産が散逸してしまっては、救済が果たせません。
そのための対抗策
ですから対抗策としての「隠し口座」なのです。
民事保全制度に基づき仮差押命令を発効させるには、請求する側が、「これ」と差し押さえる具体的な財産を特定しなければいけません。
相手の財産の所在を知っていることが前提となっています。
「隠し口座」の財産は、特定のしようがありません。
「隠し口座」を使うとき
夫婦関係がこじれ、相手方の不穏な動きを感じたら、その「隠し口座」に財産の一部でも退避させるとよいかと思います。
闘争を続けるのにも、資金が必要です。
金しかないなぁ!
まとめ
岸部四郎さんの「金しかないなぁ!」はこの世の至言です。夫婦も同じです。婚姻を継続するのも清算するのも「最後は金目でしょ」です。金しかないです。
というわけで、これから結婚される方には、記憶より記録に残る結婚生活をおすすめした次第であります。
なお私ですが、近ごろでは嫁とのこんな夫婦生活が、冗談でなくどんどん面白く感じられるようになってまいりました。これも冗談でなく、嫁と結婚して本当によかったと思っています。
そんなこんなで、父からは「本書け」と言われております。
お金ください。
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